児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
茨城県守谷市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
このページは主に守谷市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
下記の事由が発生した場合には、手続きが必要です。 ・第1子が生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した 等
申請できる人
請求者 (請求者とは) 0歳から中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日)までの日本国内に居住している児童を養育する父母等のうち、生計中心者(児童手当においては、恒常的に所得の多い方のかた)が請求者となります。 ただし、公務員(一部を除く)の場合は、勤務先から支給されますので、勤務先へお問い合わせください。
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
振込先口座のわかる書類(通帳またはキャッシュカードの写し等)
公金受取口座を指定された方は添付不要です。
別居監護申立書
児童と申請者が異なる住所に居住している場合に提出が必要です。
同居優先の申立書
離婚等(離婚協議中の別居含む)により、現在受給している方と別世帯になった場合、申請により、児童と同居している保護者に支給します。 ※離婚成立前の場合には、離婚協議中であることを証明できる書類(家庭裁判所における事件係属証明書の写し、調停期日呼び出し状の写し、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本の写し、調停不成立証明書の写し等)の提出が必要です。
離婚協議中であることを証明できる書類
離婚成立前に受給者の変更を申し立てる場合には、離婚協議中であることを証明できる書類の提出が必要です。 (家庭裁判所における事件係属証明書の写し、調停期日呼び出し状の写し、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本の写し、調停不成立証明書の写し 等)
公務員を退職したことがわかる書類
公務員を退職したことにより申請する方は、辞令や前勤務先発行の児童手当受給事由消滅通知の写し等の提出が必要です。
いつ申請すればいいの?
出生等の受給事由発生日の翌日から15日以内。 (申請が遅れると原則、遅れた分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。)
受付開始日
2023
06/15
14:00
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には、別途各自治体窓口にお問い合わせください。