児童手当等の額の改定の請求及び届出
大阪府能勢町
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
このページは主に能勢町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
増額の場合: 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
減額の場合: 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・お子さんを監護しなくなった ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った
申請できる人
対象者本人のみ
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
年金(厚生・共済)加入証明書または健康保険証のコピー
【3歳未満の児童がいる方のみ】 厚生年金加入かつ共済組合加入の方(公務員や郵便局にお勤めの方等)は「年金加入証明書」が必要です。 ただし、下記の健康保険証をお持ちの場合は、受給者の「健康保険証のコピー」の添付により、年金加入証明書を省略できます。 ⇒日本郵政共済組合員証、文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)、勤務先が記載されている共済組合員証(独立行政法人等) 以下の方は、提出は不要です。 ・国民年金 または 厚生年金に加入の方(自営業や会社員等) ・日本私立学校振興・共済事業団に加入の方(私立学校にお勤めの方等) ただし、後日健康保険証のコピーの提出をお願いする場合があります。
別居監護申立書(児童が申請者と別居している場合)
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
いつ申請すればいいの?
出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
受付開始日
2023
04/01
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
参照情報
関連リンク
所管部署
福祉部福祉課