児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

兵庫県赤穂市

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

このページは主に赤穂市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 別居監護申出書

    申請者とお子さんの住所が異なる場合に必要となります。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書継続申立書(同居優先)

    申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 ※離婚前提であることを証明する書類の添付が必要です。 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

  • 請求者の健康保険証の写し又は年金加入証明書

    請求者が共済組合に加入しており、下記に該当する場合は、健康保険証の写しを添付してください。 また、請求者が共済組合に加入しており、下記に該当しない場合は、年金加入証明書を添付してください。 (1)日本郵政共済組合の場合 (2)文部科学省共済組合(大学等支部に限る。)の場合 (3)共済組合のうち、保険証に独立行政法人又は地方独立行政法人の勤務先が明記されている場合

  • 請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー

    児童手当の振り込みを希望する口座の通帳またはキャッシュカードのコピーが必要です。金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるものを添付してください。 ※請求者名義のものに限ります(配偶者や児童等の名義のものは不可)。 ※公金受取口座を振込口座として希望する場合は、通帳またはキャッシュカードのコピーは必要ありません。

いつ申請すればいいの?

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2017

06/16

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。