児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

福岡県うきは市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の認定請求

このページは主にうきは市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

15歳の誕生日後の3月31日までの児童を養育している方が、児童手当等の受給資格者です。 ※現在、すでに児童手当の受給対象となっているお子さんがほかにいらっしゃる場合は、この「新規認定請求」ではなく、「額改定認定請求」で申請してください。 新たに受給資格を得た人が児童手当等を受けるには請求が必要で、具体的には次のような例があります。 ・お子さん(第1子)が生まれた ・市外から転入した ・離婚をしてお子さんと同居しており、現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のためお子さんと一緒に現在受給している人と別居した など

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • お子さんの属する世帯全員分の住民票の写し

    お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

  • 児童手当・特例給付 別居監護申立書

    お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

  • 戸籍の附票の写し

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

  • 国内の学校における在籍証明書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

  • 児童手当・特例給付 別居監護申立書

    受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

  • 支給要件児童の戸籍抄本

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

  • 養育監護申立調書

    父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

    申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

  • 児童手当の受給資格に係る申立書

    申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

  • 前の住所地の市区町村長が発行する所得証明書

    1月1日時点で異なる市区町村に住んでいた場合に必要となります。

  • 児童手当認定請求書

いつ申請すればいいの?

出生日や転出予定日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、請求が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の請求であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

04/03

受付終了日

2999

12/31

00:00

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で請求する場合には、以下のものをお持ちください(状況によって必要なものが異なります)。 ご不明な点は窓口にお問い合わせください。 ・【全員必要】請求者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類  ・【全員必要】請求者の本人確認書類 ・【公金受取口座の利用を希望しない場合】請求者の通帳またはキャッシュカードのコピー  ・【請求日時点で3歳未満の児童を養育し、請求者の加入する年金が国家公務員共済または地方公務員等共済の場合】 ※以下の保険証をお持ちの方は保険証、それ以外の方は年金加入証明書  〇日本郵政共済組合員証  〇文部科学省共済組合員証(大学等支部に限る)  〇共済組合員証のうち勤務先が独立行政法人又は地方独立行政法人であることが明らかなもの ・【お子さんが福岡市外に居住の場合】別居しているお子さんの個人番号(マイナンバー)確認書類 ・【離婚または離婚協議中の場合】離婚または離婚協議中であることを証明する書類 ・【お子さんが海外留学をしている場合】留学先の在学証明書と翻訳書 ・【請求者がお子さんの未成年後見人である場合】お子さんの戸籍抄本 ・【配偶者からの暴力のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合】 児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方) ・【お子さんが戸籍及び住民票に記載されていない場合】戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書