児童手当等の額の改定の請求及び届出

広島県竹原市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に竹原市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人 増額の場合: (例) ・新たにお子さんが生まれた ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた など

減額の場合: (例) ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った ・別居等により養育するお子さんが減った ・お子さんが亡くなった など

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 留学先の在学証明書と翻訳書を添付してください。

  • 児童手当・特例給付 別居監護申立書

    請求者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

    請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。 対象となるお子さんの戸籍謄本を添付してください。

  • 児童手当・特例給付 父母指定者指定届

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

  • 監護及び生計維持申立書

    父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

    請求者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書を添付してください。

  • 保険証の写し

    請求者が被用者年金(厚生年金・共済年金等)に加入している共済組合員(私立学校教職員共済の場合は除く)の場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

03/31

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

参照情報

関連リンク

所管部署

市民福祉部 社会福祉課