児童手当等の現況届

愛媛県内子町

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の現況届

現況届は、令和4年6月以降は一部の方を除き提出は原則不要です。対象者には6月上旬に現況届を送付しますので、電子申請または紙媒体で6月30日までに提出してください。提出にあたり、申立書等の原本提出が必要な方は、...

このページは主に内子町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

児童手当等の支給を受けている人で下記に該当する人 (1)児童と住所は異なる方 (2)自身の子でない児童を養育している方 (3)未成年後見人として児童を養育している方 (4)離婚を前提に配偶者と別居している方 (5)その他状況確認が必要な方

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 受給者の健康保険証

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    地方公務員等共済や国家公務員等共済などの共済組合に加入している方のみ必要です。保険証の記号・番号部分は見えないように隠してください。

  • 児童手当・特例給付 別居監護申立書

    受給者と異なる住所に居住している児童を監護・養育している場合に必要です。

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

  • 児童手当の受給資格にかかる申立書(同居父母) 及び 離婚または離婚協議中であることがわかる書類

    受給者が離婚または離婚協議中により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。 【離婚または離婚協議中であることがわかる書類】 離婚した事実を明らかにする書類(戸籍抄本、戸籍個人事項証明書等)、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の請求、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) 及び 児童の戸籍謄本、戸籍全部事項証明書または戸籍抄本、戸籍個人事項証明書等

    受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護・養育している場合に必要です。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(配偶者からの暴力(DV)のため住民票上の住所地と異なる市町村に居住している方)

    配偶者からの暴力のため、住民票上の住所地と異なる市町村に居住している場合に必要です。

いつ申請すればいいの?

毎年6月1日から同月30日までの間

受付開始日

2023

03/29

19:00

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。