児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

徳島県北島町

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児童手当の認定請求

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

このページは主に北島町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人 (例) ・お子さんが生まれた ・他の市区町村から転入した ・公務員を退職した ・お子さんが施設等を退所した ・現在受給している人がお子さんを養育しなくなった など

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童の属する世帯全員分の住民票

    別居している支給対象児童の住所を確認するために必要となります。(認定請求時にマイナンバーを提出いただいていれば省略できます。)

  • 別居監護申立書

    別居しているお子さんについて、受給者がお子さんを監護していることを申し立てる場合に必要となります。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    支給対象児童のうち、海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

  • 児童手当等海外留学申立書

    支給対象児童のうち、海外留学により日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

  • 未成年後見人申立書

    未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを申し立てる場合に必要となります。

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    児童の住所地へ父母指定者指定届を提出した際に発行される父母指定者指定届受領証と、支給対象児童の戸籍抄本等が必要となります。

  • 離婚協議中であることがわかる書類

    離婚協議中の同居優先で児童手当等を受給しており、かつ現況届提出時に離婚協議中であることがわかる書類を添付したことがない場合に必要です。(過去の現況届提出時に添付し、現在まで内容に変更がない場合は省略できます。)

  • 前住所地の所得証明書

    受給者・配偶者の所得の確認で必要となります。(マイナンバーを提出いただくことで省略できます。)

いつ申請すればいいの?

児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

03/08

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

・受給者の本人確認書類 ・受給者名義の口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等) ・受給者の健康保険証

参照情報

関連リンク

所管部署

子育て支援課