児童手当等の額の改定の請求及び届出

兵庫県姫路市

給付金や補助金をもらう

子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

2人目以降のお子さんがお生まれになったり、養育するお子さんが減った場合など、届け出の内容が変わった場合は、窓口に届け出していただく必要があります。

このページは主に姫路市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

増額の場合:支給対象のお子さんが増えたとき ・2人目以降のお子さんが生まれた ・養子縁組等によりお子さんを監護するようになった(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組を含む) ・施設入所や里親委託されていたお子さんを監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった

減額の場合:支給対象のお子さんが減ったとき(支給対象のお子さんがいなくなった場合は、「受給事由消滅の届出」の手続きが必要です。) ・お子さんが施設入所や、里親委託となった ・配偶者との離婚、別居に伴いお子さんを監護しなくなった ・お子さんが亡くなられた ・お子さんが国外に転出(留学は除く)した

申請できる人

児童手当・特例給付の支給を受けている人(受給者本人に限る)

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 児童手当 別居・監護の申立書(市外別居用) ※養育するお子さんが姫路市外で別居している場合に必要です。

  • 児童手当 別居・監護の申立書(市内別居用) ※養育するお子さんと市内で別居している場合に必要です。

  • 児童手当 監護の申立書 ※養育するお子さんが実子・養子でない場合や配偶者と離婚前提で別居している場合等に必要です。

いつ申請すればいいの?

届け出内容の変更があった日の翌日から15日以内に必ず届け出してください。

受付開始日

2020

05/07

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には別途窓口にお問い合わせ下さい。

参照情報

所管部署

こども未来局こども育成部こども支援課