児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

宮崎県新富町

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。 ※父母のうち生計を維持する程度が高い方が児童手当の受給者となります。  (収入が多い、児童を健康保険...

このページは主に新富町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。

・児童が生まれた ・町外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 請求者の健康保険証の写しまたは年金加入証明書

    請求者のものに限ります。 ※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 請求者名義の口座の写し(通帳・キャッシュカード等)

    請求者の名義のものに限ります。(配偶者や児童のものは不可) ※公金受取口座の利用を希望される場合は不要です。 ※カメラ等で撮影したものを添付することもできますが、書類の内容がはっきりと分かるように全体を撮影してください。

  • 別居監護申立書

    児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。 児童のマイナンバーの記入が必要です。

  • 児童の属する世帯全員分の住民票の写し

    児童が申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。 児童本人が世帯主である場合にはその旨、児童本人が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されていることが必要です。 ただし別居監護申立書に児童のマイナンバーをご記入いただいた場合は提出は不要です。

  • 海外留学に係る申立書

    対象児童のうち海外留学している児童がいる場合に必要となります。

  • 留学先の在学証明書

    対象児童のうち海外留学している児童がいる場合に必要となります。 ただし外国語で記載されていた場合は、日本に居住する第三者が訳した訳文が必要です。

  • 留学前の日本国内での居住状況が分かる書類

    支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。 ただし、児童が留学前の過去6年間において新富町に引き続き住所を有していた場合は、添付する必要はありません。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

    請求者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。

  • 児童の戸籍抄本

    請求者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。

  • 監護・生計維持申立書

    請求者が未成年後見人として児童を監護している場合に必要となります。

  • 父母指定者であることが分かる書類

    請求者が父母指定者(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人など)として児童を監護している場合に必要となります。

  • 監護・生計同一申立書

    請求者が父母指定者(お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人など)として児童を監護している場合に必要となります。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)

    請求者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

  • 離婚協議中であることが分かる書類

    請求者が離婚協議中により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書

    配偶者からのDVを理由に住民票上の住所地と異なる市町村で請求する場合に必要となります。

  • 戸籍及び住民票に記載の無い児童に関する申立書

    支給要件児童が戸籍及び住民票に記載のない場合に必要になります。

いつ申請すればいいの?

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。 ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。 申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

04/01

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

請求者の健康保険証または年金加入証明書、及び口座の写しが必要となります。 また窓口で手続きを行う場合は本人確認書類をご持参ください。 下記に該当される場合は、各添付書類の説明をご確認いただき必要書類の添付をお願いいたします。 ・単身赴任など、児童と別居されている場合 ・児童が海外に住んでいる場合 ・父母が海外に住んでいる場合 ・児童を養育している方が未成年後見人や父母指定者である場合 ・離婚協議中など、父母が別居している場合 ・児童が戸籍及び住民票に記載のない場合

参照情報

関連リンク

所管部署

福祉課 児童福祉係