児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
東京都あきる野市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主にあきる野市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 1 お子さんが生まれた 2 市外から転入した 3 公務員を退職した 4 養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) 5 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった 6 施設や里親に入所・措置されていたお子さんが施設等を退所した 7 海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった 8 離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) 9 現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) 10 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など
1もしくは2に該当する人は、電子申請可能です。 その他に該当する人は、聞き取りや別途添付書類が必要なため、電子申請を行うことはできません。 こども政策課窓口にて、お手続きしていただきますよう、お願いいたします。
申請できる人
申請者本人(児童を養育している主な生計者、夫婦の場合は収入の高い人)
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
申請者本人の健康保険証の写し(保険者番号及び被保険者等記号・番号をマスキングしたもの)
公務員共済組合に加入しているが被用者とされる方(日本郵政共済組合の組合員、国立大学法人や独立行政法人の職員等)は、申請者本人 (保護者)の健康保険証の写しが必要です。
児童手当・特例給付 別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要です。
申請者及び配偶者のパスポートの写し
1月2日以降(1~5月分は前年、6~12月分は本年)に国外からあきる野市に転入した方は、申請者及び配偶者のパスポートの写しの提出が必要です。 ①1月1日時点(1~5月分は前年、6~12月分は本年)で日本国内に滞在していなかったことを明らかにできる部分(1月1日前後の出国日・帰国日が分かるスタンプ部分) ②顔写真や氏名が記載されている部分
いつ申請すればいいの?
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
受付開始日
2024
04/01
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
参照情報
関連リンク
本手続について詳しく知りたい場合はこちら
あきる野市子育てるのキッズWeb【児童手当】所管部署
こども家庭部こども政策課