児童手当等の額の改定の請求及び届出

福井県あわら市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主にあわら市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

以下の事由により、支給要件児童に増減が生じた方

【増額の場合】 1 新たにお子さんが生まれた人(第2子以降) 2 養子縁組等により養育するお子さんが増えた人 3 施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた人

【減額の場合】 1 お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った人 2 別居等により養育するお子さんが減った人 3 お子さんが亡くなった人

上記以外の事由により養育するお子様に増減が生じた場合は、直接お問い合わせください

申請できる人

対象者本人

オンライン申請に必要なもの

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 別居監護申立書

    額改定の対象となるお子様と別居している場合、提出が必要です。

  • 児童手当の受給資格にかかる申立書(未成年後見人)

    お子様の未成年後見人が申請する場合、提出が必要です。

  • 父母指定者指定届受領書

    日本国内に住所を有しない父母等により生計を維持しているお子様の児童手当を受給するものとして指定された方が申請する場合、提出が必要です。 また申請に先立ち、指定届を提出し受領書の発行を受けてください。

  • 児童手当にかかる海外留学に関する申立書

    改訂の対象となるお子様が留学により海外に在住中にあわら市で申請する場合、提出が必要です。

  • 額改定請求書・額改訂届(施設等受給者用)

    施設等受給者の場合、提出が必要です。

いつ申請すればいいの?

受給事由が発生した日の翌日から15日以内 ※増額については、原則、申請した月の翌月分から改定後の額で支給されます。ただし、事由発生日が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

07/04

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口または郵送で手続きを行う場合は、別途所管部署までお問い合わせください。