児童手当等の新規認定請求

群馬県館林市

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、養育者(父母等)の住所地で市区町村長の認定を受けてください。

このページは主に館林市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・児童が生まれた(第一子の出生等) ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者の児童との養子縁組を含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別住所や別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(受給者のみの国外転出・受給者の逮捕・拘禁や行方不明、死亡など) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など ※原則、児童を養育する保護者のうち所得の高い方(生計の中心となる方)が申請者となり、申請者名義の口座に振り込みとなります。 ※第二子以降の出生等で既に館林市で児童手当を受給している場合は、「児童手当等の増額・減額」の手続きとなります。 ※常勤の公務員の方(独立行政法人、国立大学法人等の国家公務員共済や地方公務員共済加入の方を除く)は、職場での申請となります。

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 申請者と配偶者の個人番号確認書類

    認定請求書に申請者と配偶者の個人番号を記入し、個人番号確認書類(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等のうちいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・個人番号が確認できるように添付してください。 ※個人番号通知カードの場合は、氏名・住所・個人番号に変更がない場合のみ、確認書類として使用可能です。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • (ケースにより必要)別居監護申立書

    受給者と児童の住所が異なる場合(別居)で、受給者が児童を養育し、生計が同一である場合に必要となります。 ※別居児童が館林市内に在住の場合は、児童の個人番号の記入は必要ありません。 ※別居児童が館林市外に在住の場合は、児童の個人番号を記入のうえ、児童の個人番号確認書類の添付が必要となります。

  • (ケースにより必要)児童の個人番号確認書類(申請者と児童が別居、児童が館林市外に在住の場合のみ)

    別居児童の住所が館林市外の場合は、別居監護申立書に児童の個人番号を記入のうえ、児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、個人番号記載の住民票等のうちいずれか1点)を氏名・生年月日・住所・個人番号が確認できるように添付してください。 ※個人番号通知カードの場合は、氏名、住所、個人番号等に変更がない場合のみ確認書類として使用可能です。

  • (ケースにより必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書及び翻訳書

    留学等により国外に居住している児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に必要となります。ケースによって必要書類が異なりますので、該当する場合には子育て支援課までお問い合わせください。

  • (ケースにより必要)監護生計維持申立書

    父母・未成年後見人・父母指定者に養育されていない児童を養育している場合(受給者からみた児童の続柄が「子」ではなく、「妻の子」や「子の子」等となっている場合)に必要となります。

  • (ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)とは離婚協議中であることを証する書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調停不成立証明書、父母が署名した配偶者と離婚協議中である旨の申立書等)

    申請者が離婚協議中等の場合で、かつ父母が別居しており、支給対象児童と同居しているほうの父または母が申請する場合に必要となります。申立書のほか、離婚協議中であることを明らかにできる書類(協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状や調定期日通知書の写し等)の提出が必要となりますので、詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。 ※原則として申請者が配偶者と住民票上別居や別世帯であることが必要ですが、住民票を動かせないやむを得ない理由がある場合には子育て支援課までお問い合わせください。

  • (ケースにより必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と児童の戸籍抄本

    受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を養育している場合に必要となります。申立書のほか児童の戸籍抄本が必要となります。該当する場合は子育て支援課までお問い合わせください。

  • (ケースにより必要)父母指定者指定届と必要書類(父母の居住状況がわかる書類等)

    父母が海外在住のため、父母の代わりに、国内居住の児童を監護(養育)し、児童と生計が同一の者を、児童手当等の受給者として指定する場合に必要となります。ケースによって必要書類が異なりますので、該当する場合は子育て支援課までお問い合わせください。

  • (ケースにより必要)申請者の健康保険証のコピー(国家公務員共済または地方公務員共済に加入している方で、3歳未満の児童を養育している場合のみ)

    3歳未満の児童を養育しているかたで、国家公務員共済や地方公務員共済に加入している場合は必要となります。 ※記号・番号・保険者番号・QRコードの部分は見えないように隠してください。 ※配偶者・児童の健康保険証ではありません。

  • (ケースにより必要)公務員の退職に係る退職辞令、支給事由消滅通知書のコピーなど

    常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く)を退職し、市で申請を行う場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2023

03/30

受付終了日

2999

12/31

00:00

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には別途子育て支援課にお問い合わせ下さい。