児童手当等の額の改定の請求及び届出

東京都国立市

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

第2子の出生等により、手当の増額事由が生じた場合や、支給対象児童の内、養育しなくなった児童がいる等の手当の減額事由が生じた場合は手続が必要です。

このページは主に国立市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

増額の場合: ・新たに児童が生まれた ・施設を退所した、又は里親委託が解除となった児童を新たに養育した など

減額の場合:(支給対象児童の内、以下のいずれかに該当した児童がいる場合) ・施設に入所又は里親に委託された ・配偶者との離婚又は離婚協議により、配偶者・児童と別居した ・死亡した ・監護しなくなった ・国外転出(留学の場合は除きます。)

申請できる人

児童手当等(児童手当及び特例給付をいいます。以下同じです。)の受給者本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • (以下に該当する場合は必要)別居監護申立書

    増額に関する児童が別居の場合は必要です。

  • (以下に該当する場合は必要)児童の施設入所や退所、里親委託や解除が確認できる書類

    増額・減額の理由が、児童の施設入所や退所、又は里親委託や解除に関する場合は必要です。

  • (以下に該当する場合は必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)と児童の戸籍謄本

    増額に関する児童の未成年後見人である場合は必要です。戸籍謄本については、別途、原本をご提出ください。

  • (以下に該当する場合は必要)児童手当等に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)

    増額に関する児童が単身で海外留学をしている場合は必要です(児童手当等の支給対象になるのは、出国後3年間までです。)。海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)については、別途、原本をご提出ください

  • (以下に該当する場合は必要)父母指定者指定届と父母等の居住状況が確認できる書類又は海外にいる父母が生計維持している証明書(送金証明等)

    増額に関する児童の父母が海外に居住している場合であって、その父母から指定を受けることにより児童手当等を受給するときは必要です。送金証明等については別途原本をご提出ください。

  • (以下に該当する場合は必要)監護・生計維持申立書

    増額に関する児童が、父母、未成年後見人及び父母指定者のいずれの方にも養育されず、その児童を養育している場合は必要です。

いつ申請すればいいの?

出生日等の事由発生日の翌日から15日以内(期間の末日が休日の場合は翌開庁日) ※増額の場合は、原則、申請した月の翌月分から手当額が変更されます。ただし、出生日等の事由発生日が月末頃の場合、申請が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、事由発生日の翌月分から増額します。

受付開始日

2023

03/31

18:00

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

参照情報

関連リンク

所管部署

子ども家庭部子育て支援課子育て支援係