教育・保育給付認定兼保育施設等の利用申込
群馬県大泉町
子育て・教育
オンライン申請可
保育の必要性の認定を受けるための手続きと保育園・認定こども園などの保育施設を利用するための手続きです。
このページは主に大泉町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
保育を必要とする事由があり、保育施設等の利用を希望する人(大泉町に居住し、住民登録していること)
【教育・保育給付認定】 1号認定: 幼稚園等での教育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん(2号認定に該当するお子さんを除く) 2号認定: 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳以上で小学校就学前までのお子さん 3号認定: 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん
※1号認定を希望する場合は、直接各施設にお申し込みしてください。
【保育を必要とする事由】 ①就労(月64時間以上の就労が必要) ②妊娠・出産(出産予定日から前8週、後8週の期間) ③保護者の疾病・障害 ④親族の介護・看護 ⑤災害復旧 ⑥求職活動(90日間を経過する日が属する月の末日まで) ⑦就学 ⑧虐待・DV ⑨育児休業(継続利用時のみ) ⑩その他(上記に類する状態として町が認める場合)
申請できる人
対象となるお子さんの保護者
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
就労証明書
両親とお子さんと同居している65歳未満の人が、就労している場合は提出してください。
保育を必要とする申立書
両親とお子さんと同居している65歳未満の人が、保育を必要とする申立書の事由に該当する場合は、その事由を証明する書類と伴に提出してください。
求職活動申立書
両親とお子さんと同居している65歳未満の人が、求職活動中の場合は提出してください。
在留カードの写し
お子さん、両親、お子さんと同居している人が在留カードをお持ちの場合、在留カードの両面の写しを添付してください。
いつ申請すればいいの?
①年度途中の転園を希望する場合:転園希望月の前月の10日まで ②4月からの転園を希望する場合:前年の10月中旬から11月初旬(詳しくは、9月頃に広報とホームページでお知らせします。)
受付開始日
2023
06/06
08:00
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
参照情報
関連リンク
詳しくは下記を参照してください。
保育施設の入園申込み所管部署
教育部 こども課