児童手当等の認定請求
沖縄県沖縄市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に沖縄市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
新たに受給資格を得た人(以下、「請求者」という)で、具体的には次のような例があります。
・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため、新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため児童と共に現在受給している人と別居した
など
申請できる人
請求者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。
健康保険被保険者証、または年金加入証明の写し
請求者の請求時点の保険証が必要となります。 ※個人情報保護の観点から「保険者番号」及び「被保険者番号・記号」は見えないよう(例:、記号・番号を黒く塗りつぶす)工夫の上ご提出ください。
請求者名義の通帳の写し
児童手当の振込先口座の登録に必要となります。振込先口座の通帳の『表紙』と『表紙を開いた1ページ目(口座名義人(カナ)や支店名などが記載されているページ』の写しをご提出ください。※認定請求書に記入した口座と同一のものなります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
公務員を退職したことがわかる書類(辞令など)
公務員を退職した方のみ必要です。公務員を退職した方は、公務員を退職した日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市町村で新規認定請求の手続きを行ってください。
前職場から発行された「児童手当支給事由消滅通知書」
公務員を退職した方のみ必要です。公務員を退職した方は、公務員を退職した日の翌日から数えて15日以内に、お住まいの市町村で新規認定請求の手続きを行ってください。
いつ申請すればいいの?
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
受付開始日
2021
10/04
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
申請内容により書類の提出が必要な場合や、窓口にて手続きが必要となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
参照情報
関連リンク
所管部署
こどものまち推進部 こども家庭課