氏名変更/住所変更等の届出
福岡県古賀市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
児童手当の受給者本人またはお子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
このページは主に古賀市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
児童手当の受給者、配偶者、児童
こんな場合にお申し出ください。 ①受給者が配偶者と婚姻・離婚したとき【電子申請不可】 ②受給者・配偶者・児童の氏名が変わったとき ※受給者の氏名が変わり振込口座の氏名変更をした場合は支払口座変更届の提出が必要です。 ③受給者・配偶者・児童の住所が変わったとき ※世帯全員で古賀市内で引っ越しをする場合は届出は不要です。 ※受給者が古賀市外に転出する場合は、受給事由消滅届の手続きを行ってください。 ・受給者と児童が別居になるとき ・古賀市外に住む配偶者、児童が転居するとき(古賀市に転入する場合も含む) ・DV避難等で住民票所在地が古賀市内でない受給者の住所が変わったとき【電子申請不可】 ④就職・退職により、受給者の加入する年金が変更になったとき(変更時点で3歳未満の児童を養育している場合のみ) ※公務員になった方は、手当は古賀市からではなく職場から受給することになりますので、受給事由消滅届の手続きを行ってください。
申請できる人
受給者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
受給者が配偶者と婚姻・離婚した場合
★婚姻・離婚した日付がわかる書類 ※婚姻・養子縁組成立により、現受給者と家計の主宰者が変わった場合、受給者の変更が必要です。現受給者の「受給事由消滅届」の手続き及び配偶者で改めて新規の「児童手当等及び児童手当の額についての認定請求」の手続きをしてください。 ※離婚協議中で同居優先で受給者として認定されていた場合は、併せて「受給資格に係る解除申立書」も提出してください。 ※窓口で手続きしてください。
受給者と児童が別居になる場合
※窓口で手続きしてください。
お子さんが海外留学することになった場合
★留学先の在学証明書と翻訳書 ※窓口で手続きしてください。 ※在学証明書は留学先の学校等で取得してください。
DV避難等で住民票所在地が実際に居住しているところと異なる人が古賀市内で転居したとき
★実際に住んでいる住所がわかる書類 ※窓口で手続きしてください。
受給者の加入する年金が変更(厚生年金⇔国民年金)になったとき
※電子申請の場合、保険証をアップロードしてください。
いつ申請すればいいの?
事由が起きたときから14日以内 申請が遅れた場合、手当が受けられない月が発生する可能性があります。
受付開始日
2023
11/27
09:00
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
本人確認できる書類(免許証等) 電子申請の場合:マイナンバーカード
参照情報
関連リンク
「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら
手続きの再開「児童手当とは?」という場合はこちら
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古賀市子育て支援プログラム所管部署
古賀市 保険福祉部 子育て支援課 保育・手当係 電話:092-942-1157