受給事由消滅の届出
福岡県古賀市
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
このページは主に古賀市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
古賀市から児童手当等を受給している人で、手当を受ける理由がなくなった人
※こんな場合にお申し出ください。 ・市外に転出する場合(お子さんが市内に居住し、受給者のみが市外に転出する場合も含む) ・国内に住所を有しなくなった場合 ・お子さんが死亡し、監護する児童が1人もいなくなった場合 以下は窓口でお手続きしてください。【電子申請不可】 ・公務員になった場合 ・受給者が死亡した場合 ・お子さんが施設や里親に入所・措置された場合 ・配偶者との離婚に伴いお子さん(支給対象児童)と別世帯になった場合 ・お子さんが国外に転出し父母のいずれかと同居している場合 ・お子さんの未成年後見人を解任された場合 ・その他、お子さんを監護しなくなった場合
申請できる人
受給者本人 ※受給者が亡くなった場合は、亡くなった受給者に代わって児童を養育する人 ※受給者の配偶者が申請する場合は窓口でお手続きください。
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
★公務員になったことがわかる書類(辞令、任用通知等)
公務員になった場合に必要 ※窓口で手続きをしてください。
★受給者が死亡したことが分かる書類
受給者が死亡した場合に必要 ※亡くなった受給者に代わりお子さんを養育していく人が窓口で手続きをしてください。
★お子さんが施設等に入所・措置されたことがわかる書類
お子さんが施設等に入所・措置された場合に必要 ※窓口で手続きをしてください。
★配偶者との離婚に伴いお子さんと別世帯になったことが分かる書類
配偶者との離婚に伴いお子さんと別世帯になった場合に必要 ※窓口で手続きをしてください。
★お子さんが国外に転出し父母のいずれかと同居していることが分かる書類
お子さんが国外に転出し父母のいずれかと同居している場合に必要 ※窓口で手続きをしてください。
★未成年後見人を解任されたことがわかる書類
お子さんの未成年後見人を解任された場合に必要 ※窓口で手続きをしてください。
いつ申請すればいいの?
上記のような場合が生じたときから、15日以内に届出ください。 届出が遅れ、支給要件を満たさないまま手当を受給した場合は、手当の返還が必要になります。
受付開始日
2023
11/27
09:00
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
電子申請の場合:マイナンバーカード 窓口の場合:本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
参照情報
関連リンク
「申請の途中で保存していて、手続きを再開したい」という場合はこちら
手続きの再開亡くなった受給者に代わって児童を養育する場合、新規認定請求が必要です。
児童手当等の新規認定請求養育している児童のうち一部を監護しなくなった場合、「児童手当等の額改定の請求及び届出(減額)」にて届出をしてください。
児童手当等の額改定の請求及び届出(減額)「児童手当とは?」という場合はこちら
古賀市「児童手当に関して」「窓口はどこにあるの?」という場合はこちら
古賀市「フロアマップ」「その他の子育て関連の手当・助成は?」という場合はこちら
古賀市子育て支援プログラム所管部署
古賀市 保険福祉部 子育て支援課 保育・手当係 電話:092-942-1157