児童手当等の額の改定の請求及び届出
熊本県錦町
給付金や補助金をもらう
子育て・教育
オンライン申請可
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
このページは主に錦町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。
対象となる人
既に児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給しており、新たに養育するお子さんが増えた(減った)人 増額の場合: (例) ・新たにお子さんが生まれた ・養子縁組等により養育するお子さんが増えた ・施設等を退所したことにより養育するお子さんが増えた など
減額の場合: (例) ・お子さんが施設等に入り、養育するお子さんが減った ・別居等により養育するお子さんが減った ・お子さんが亡くなった など
申請できる人
対象者本人
オンライン申請に必要なもの
用意するもの
マイナンバーカード
ご本人確認のために必要となります。
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。
該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。
監護生計同一申立書
お子さんの住所が受給者の方と別の場合に必要です。
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
受給者が未成年後見人である場合に必要です。
父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
受給者が父母指定者である場合に必要です。
お子さんの生計を維持していることを証明できる書類
児童が受給者自身の子でない場合に必要です。
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
父母が調停中であり受給者を変更する場合に必要です。
いつ申請すればいいの?
出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は、出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
受付開始日
2023
04/01
08:00
受付終了日
指定なし
どうやって申請するの?
本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください
窓口で申請する場合の持ち物
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
提出する書類の名称
受給者の健康保険証(3歳未満の児童を養育している被用者のみ)、住民票(世帯主、マイナンバー入り※受給者と配偶者または児童の住所が異なる場合のみ)