児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

滋賀県長浜市

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オンライン申請可

児童手当の認定請求

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

このページは主に長浜市のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。 ・お子さんが生まれた ・市外から転入した ・公務員を退職した ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む) ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど) ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した など

申請できる人

対象者本人のみ

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

全員添付必須の書類全員が添付する必要のある書類です。撮影したデータでも申請できます。

  • 請求者の支払希望金融機関が分かる書類

    振込先の口座に間違いがないか確認するために必要です。 ※銀行名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの(通帳見開き1ページ目、キャッシュカード等) ※請求者名義のものを提出してください。配偶者名、児童名の口座は設定できません。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 別居監護申立書

    【対象者のみ必要】 児童手当支給対象となるお子さんが、申請者と異なる住所に居住している場合に必要となります。 ※実際は同居していても、住民登録上住所を別にしている場合は、提出が必要です。

  • 申請者の健康保険証の写し

    【対象者のみ必要】 対象者:日本郵政共済・文部科学省共済(大学支部等に限る)等の共済組合に加入している方は必要です。 ※提出いただく場合は、保険番号および被保険者等記号・番号を見えないようにマスキングを施してください。

  • 申請者の年金加入証明書

    【対象者のみ必要】 対象者:共済年金加入者や公務員の方で、派遣等により公益法人等にお勤めの方は必要です。

  • 離婚協議中であることが分かる書類

    【対象者のみ必要】 申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。 ※協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)

    【対象者のみ必要】 申請者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

  • 養育監護申立書

    【対象者のみ必要】 父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

  • 留学先の在学証明書と翻訳書

    【対象者のみ必要】 支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。(海外留学の場合のみ)

  • 児童手当等に係る海外留学に関する申立書

    【対象者のみ必要】 支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。(海外留学の場合のみ)

  • 留学前の国内居住状況が分かる書類

    【対象者のみ必要】 支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。(海外留学の場合のみ) ※戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書等

  • 児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

    【対象者のみ必要】 受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくする場合に必要となります。

  • 児童の戸籍(謄)抄本

    【対象者のみ必要】 受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくする場合に必要となります。

  • 父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

    【対象者のみ必要】 お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

  • 前支給元の消滅通知のコピー

    【対象者のみ必要】 公務員を退職したことによる認定請求の場合は、前支給元(退職した職場)の消滅通知の写し

いつ申請すればいいの?

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内 児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2024

03/04

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

窓口で申請する場合の持ち物

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

提出する書類の名称

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

参照情報

関連リンク

所管部署

健康福祉部こども家庭支援課