児童手当等の額の改定の請求及び届出

徳島県勝浦町

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に勝浦町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

増額の場合: 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・措置されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた など

減額の場合: 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った ・お子さんが死亡し、監護している支給対象児童が減った ・お子さんを監護しなくなった ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子さんが減った など

申請できる人

対象者(児童手当等の受給者)本人

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 受給資格者の健康保険証の写し

    2歳以下の児童を監護(養育)している場合は、健康保険証により、被用者・非被用者の区分を確認します。 生活保護利用など、健康保険証をお持ちでない場合は不要です。

  • (該当者のみ必要)別居監護申立書

    監護・養育する児童と住民票を別にし、生計を同じくする場合に必要です。

  • (該当する方のみ必要)海外留学に関する申立書 と 留学先の在学証明書(翻訳書付き)

    支給要件児童のうち、留学のために日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。 なお、留学しているお子さんが留学前の6年間において徳島県勝浦町に住所を有していなかった場合に、別途確認書類の提出を求めることがあります。

  • (該当者のみ必要)父母指定者指定届 ・ (父母指定者指定届受領証)

    父母が海外在住のために、国内在住の児童を監護(養育)し、児童と生計同一の者を児童手当等の受給者として指定する場合に必要です。児童が以下の※に該当する場合は別に、書類を原本で提出してください。 ※児童が他の市区町村に居住している場合、父母指定者指定届は、児童が居住する市区町村に提出します。後日その市区町村から交付される父母指定者指定届受領証の原本を勝浦町へ提出してください。 ※当該児童が全寮制の学校の寮へ入寮している場合、入寮証明書の原本を提出してください。

  • (該当者のみ必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(未成年後見人) と 未成年後見人のある児童の戸籍抄本など

    受給資格者が未成年後見人として申請するときに必要です。未成年後見人のある児童の戸籍抄本は別途原本の提出が必要です。

  • (該当者のみ必要)児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母) と 離婚または離婚協議中であることを証明する書類

    離婚した人または、離婚協議中である場合に、児童と同居している父または母が申請するときに必要です。 認定にあたって条件がありますので詳しくは福祉課にお問合せください。 離婚または、離婚協議中であることが分かる書類については以下のような書類があります。 戸籍謄本、協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書 など

  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件系属証明書、または調停不成立証明書

    受給者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2017

06/14

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

参照情報

関連リンク

所管部署

勝浦町役場 福祉課 電話番号0885-42-1502