02_児童手当・特例給付 額の改定の請求及び届出

埼玉県吉見町

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子育て・教育

オンライン申請可

児童手当の額改定の認定請求

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

このページは主に吉見町のオンライン申請に関する情報を掲載しています。
手続きの詳細を確認したい場合は全国共通版のページをご確認ください。

対象となる人

増額の場合: 既に児童手当等を受給している人で、具体的には次のような例があります。 ・新たにお子さんが生まれ支給対象児童が増えた ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む) ・施設や里親に入所・委託されていたお子さんを監護するようになり支給対象児童が増えた ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになり支給対象児童が増えた 減額の場合: 既に児童手当等を受給している人で具体的に次のような例があります。 ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・委託されて支給対象児童が減った ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別生計になり支給対象児童が減った ・お子さんが亡くなり、監護している支給対象児童が減った ・お子さんを監護しなくなった ・支給対象児童が国外に転出して監護しているお子さんが減った

申請できる人

受給者

オンライン申請に必要なもの

用意するもの

  • マイナンバーカード

    ご本人確認のために必要となります。

  • 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)

    マイナンバーカードを市区町村の窓口で受け取った際に利用者様自身が設定した、大文字英数字6〜16桁の暗証番号です。 暗証番号を5回連続で間違えるとカードの機能がロックされ、市区町村の窓口やコンビニエンスストアで再発行手続きが必要となります。

該当者のみ添付必須の書類以下の書類添付が必要かご確認ください。撮影したデータでも申請できます。

  • 別居監護に関する申立書(新たに養育する児童が受給者と別居の場合のみ必要)

  • 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類

  • ●児童の個人番号確認書類(新たに養育する児童が受給者と別居の場合のみ必要) ※画像ファイルを添付

    新たに養育する児童が受給者と別居の場合に必要となります。 個人番号確認書類とは以下の書類をいいます。 ・マイナンバーカード ・マイナンバー入りの住民票 ※マイナンバー入りの住民票を添付する場合、受給者の身分証明書(運転免許証、パスポートなど顔写真付きのもの)も併せて画像ファイルの添付が必要となります。

  • ●児童手当の受給資格に係る申立書(配偶者と離婚協議中で別居し、新たに児童を養育することになった場合のみ必要) ※原本を郵送

    申請者が離婚等により別居している父または母で、新たに支給要件児童と同居する場合に必要となります。

いつ申請すればいいの?

出生日などの翌日から15日以内 改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

受付開始日

2024

01/15

11:00

受付終了日

指定なし

どうやって申請するの?

本サービスにてオンライン申請を行えます。
その他、窓口での申請も可能です。

お家でいつでもスマホで簡単に申請できる

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

手続きに必要なもの
Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
マイナンバーカード
署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)