道路占用許可申請(新規)
許可をとる
その他
看板や日よけ、工事用の足場の設置など、道路(公道)の上に物を継続的に設置するには、その道路を管理する公的機関に対して、道路占用許可の申請が必要です。新規に申請する際の手続きについて説明します。
対象となる人
看板や日よけ、工事用の足場の設置など、道路(公道)の上に物を継続的に設置する場合に必要です。
道路の上に直接置くものだけでなく、道路上の空間に看板などが突出する場合も対象となります。
内容
手続きの流れ
(1) 道路を管理する自治体などに道路占有許可を申請する(この手続き)
(2) 所轄の警察署に道路使用許可を申請する
(3) 許可が得られたら、必要に応じて工事などを実施する
手続きに必要なもの
- 申請書
提出先ごとの書式 - 設置に関する図面
位置図、平面図、断面図など - 占有料
条件や自治体により異なる
詳細は提出先によって異なります。
提出先
道路の種別によって提出先が異なります。
道路の種別 | 申請先 |
---|---|
国道 | 国土交通省が設置する国道事務所 |
都道府県道 | 都道府県の土木事務所など |
その他(市区町村道) | 市区町村の土木部、建設部など |
一部の国道は、委託を受けた都道府県が管理している場合があります。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。