道路占用許可

石川県志賀町

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道路占用許可

道路占用許可」とは?

看板や日よけ、工事用の足場の設置など、道路(公道)の上に物を継続的に設置するには、その道路を管理する公的機関に対して、道路占用許可の申請が必要です。

スマホ申請

オンライン申請できる手続きがあります

石川県志賀町ではスマホで申請できる手続きが5あります。

対象となる人

看板や日よけ、工事用の足場の設置など、道路(公道)の上に物を継続的に設置する場合に必要です。

道路の上に直接置くものだけでなく、道路上の空間に看板などが突出する場合も対象となります。

内容

「道路占用許可」と「道路使用許可」

「道路占用許可」は、道路上に物を設置するなど占用することに対する許可で、道路を管理する自治体(国道の場合は国土交通省)に対して申請します。

一方、「道路使用許可」は、交通への影響などの観点からの許可を、所轄の警察署に対して申請するものです。

道路占用許可を申請する場合、その手続きの途中で原則として道路使用許可も必要となります。

道路占用許可に関する手続きの申請

この制度に関連する手続き5

スマホ申請

オンライン申請できる手続きがあります

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