道路占用許可
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その他
「道路占用許可」とは?
看板や日よけ、工事用の足場の設置など、道路(公道)の上に物を継続的に設置するには、その道路を管理する公的機関に対して、道路占用許可の申請が必要です。
対象となる人
看板や日よけ、工事用の足場の設置など、道路(公道)の上に物を継続的に設置する場合に必要です。
道路の上に直接置くものだけでなく、道路上の空間に看板などが突出する場合も対象となります。
内容
「道路占用許可」と「道路使用許可」
「道路占用許可」は、道路上に物を設置するなど占用することに対する許可で、道路を管理する自治体(国道の場合は国土交通省)に対して申請します。
一方、「道路使用許可」は、交通への影響などの観点からの許可を、所轄の警察署に対して申請するものです。
道路占用許可を申請する場合、その手続きの途中で原則として道路使用許可も必要となります。
道路占用許可に関する手続きの申請
地域を選択すると、マイナポータルから電子申請可能な手続きを確認できます。
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電子申請に対応した手続き2件