特別児童扶養手当
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子育て・教育

「特別児童扶養手当」とは?
障害のある20歳未満の児童を養育している方に対する手当です。障害の程度により1級または2級に認定され、月あたりの支給額が異なります。
対象となる人
法律で規定された障害に当てはまる20歳未満の児童を養育している方が対象です。
対象となる障害の基準については、東京都福祉保健局「特別児童扶養手当」などにまとめられています。障害の基準や支給額は全国で共通です。
次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。
- 児童または申請者が、日本国内に住所を有しない方
- 児童が児童福祉施設などに入所している方
- 児童が障害を理由として公的年金を受給している方
内容
支給額
障害の程度 | 1人あたりの月額 |
---|---|
1級 | 56,800円 |
2級 | 37,830円 |
※2025年度の額
支給月
原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。 ※12月期は11月に支給される自治体が多いです。
所得制限
申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上の場合には、手当を受けることができません。 ※扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。
特別児童扶養手当に関する手続きの申請

地域を選択すると、マイナポータルから電子申請可能な手続きを確認できます。
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