特別児童扶養手当

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特別児童扶養手当

特別児童扶養手当」とは?

障害のある20歳未満の児童を養育している方に対する手当です。障害の程度により1級または2級に認定され、月あたりの支給額が異なります。

対象となる人

法律で規定された障害に当てはまる20歳未満の児童を養育している方が対象です。

対象となる障害の基準については、東京都福祉保健局「特別児童扶養手当」などにまとめられています。障害の基準や支給額は全国で共通です。

次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。

  • 児童または申請者が、日本国内に住所を有しない方
  • 児童が児童福祉施設などに入所している方
  • 児童が障害を理由として公的年金を受給している方

内容

支給額

障害の程度1人あたりの月額
1級56,800円
2級37,830円

※2025年度の額

支給月

原則として、毎年4月、8月、12月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。 ※12月期は11月に支給される自治体が多いです。

所得制限

申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上の場合には、手当を受けることができません。 ※扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。

特別児童扶養手当に関する手続きの申請

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