障害児福祉手当

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障害児福祉手当

障害児福祉手当」とは?

重度の障害がある20歳未満の児童に対して支給される手当です。基準に当てはまる場合に支給されます。

対象となる人

法律で規定された重度の障害に当てはまる20歳未満の児童が対象です。

対象となる障害の基準については、京都府「障害児福祉手当のしおり」などにまとめられています。障害の基準や支給額は全国で共通です。

次のいずれかに該当する場合は手当を受けることができません。

  • 障害者支援施設、児童福祉施設などに入所している方
  • 障害を理由とする公的年金を受給している方

内容

支給額

支給額は月額16,100円(2025年度の額)です。

支給月

原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。

所得制限

申請者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以上の場合には、手当を受けることができません。 ※扶養義務者とは、申請者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹のことです。住民票上の世帯の同別は問いません。

障害児福祉手当に関する手続きの申請

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