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障害児福祉手当」とは?

重度の障害がある20歳未満の児童に対して支給される手当です。基準に当てはまる場合、月額15,690円(2024年度の額)が支給されます。

対象となる人

法律で規定された重度の障害に当てはまる20歳未満の児童が対象です。

対象となる障害の基準については、京都府「障害児福祉手当のしおり」などにまとめられています。障害の基準や支給額は全国で共通です。

内容

支給額

支給額は月額15,690円(2024年度の額)です。

原則として、毎年2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの手当が支給されます。

なお、この制度には所得制限があり、対象者や扶養義務者の所得が基準を上回る場合には受給することができません。

障害児福祉手当に関する手続きの申請

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