保育園・幼稚園などの制度

  • 子育て・教育

保育園・幼稚園などの制度

保育園・幼稚園などの制度」とは?

保育園(保育所)、幼稚園、認定こども園などの制度の違いや、利用に伴う手続きについて説明しています。

対象となる人

小学校入学前の子ども(0歳から5歳)の保護者

内容

小学校入学前の子どもを対象に保育や教育を提供する制度として、「保育園(保育所)」や「幼稚園」がよく知られています。その他にも「認定こども園」や「地域型保育」と呼ばれる施設や制度があります。

施設の種類と特徴

保育園

このページでは、市区町村から認可を受けた保育園(保育所)について説明します。

保育園は、共働きなどで家庭での保育が難しい保護者のために、子どもを預かって保育を提供するための施設です。そのため、基本的に夕方まで子どもを預けられるほか、追加で夜間なども預けられる場合があります。

対象となるのは0歳から5歳までの子どもです。

保育園を利用するには、保育が必要な理由があることを市区町村に申し出て、認定を受ける必要があります。認められる理由には次のようなものがあります。

  • 保護者が働いている(パートタイムなどを含む)
  • 保護者の妊娠、疾病、障害など
  • 親族の介護や看護が必要
  • 求職活動や就学していること

幼稚園

幼稚園は、幼児期の教育を行うための学校の一種にあたる施設です。そのため、一般論として、子どもへの教育という意味では、より重きが置かれていると言えます。一方、子どもを預かる時間は、基本的には昼過ぎごろまでです。

対象となるのは3歳から5歳までの子どもです。

幼稚園を利用するために、保護者に必要な制限は特にありません。

認定こども園

認定こども園は、保育園と幼稚園の性質を合わせ持つ施設です。

0歳から5歳までの子どもを預かり、3歳から5歳の子どもには幼稚園と同様の教育を行います。保育が必要な場合は、保育園と同様に夕方まで預かることができます。

保育として子どもを預けたい場合は、保育園の場合と同様に市区町村の認定を受ける必要があります。一方、3歳から5歳の子どもを対象に幼稚園と同様に利用することも可能で、その場合は利用に制限はありません。

地域型保育

地域型保育は、地域ごとの事情に合わせた保育サービスを実現する制度として、4種類の形態が認められています。

通常の保育園よりも定員が少ない「小規模保育事業」や、企業が従業員のために設置できる「事業所内保育事業」などがあります。

これらも保育を提供する施設のため、利用するには保育が必要な理由の認定を受ける必要があります。

保育園・幼稚園などの制度に関する手続きの申請

地図

地域を選択すると、マイナポータルから電子申請可能な手続きを確認できます。

この制度に関連する手続き3

電子申請に対応した手続き1

  • 保育園等の現況届

    保育園等の現況届

    保育園など公的な保育施設の利用を継続するには、年に一度「現況届」の提出が必要です。提出時期は7〜8月頃の場合が多く、保育が必要な理由によって必要書類が異なります。

  • 教育・保育給付認定

    教育・保育給付認定

    保育園(保育所)、幼稚園、認定こども園などを利用する前提として、必要性の認定を受ける手続きです。教育(幼稚園)の場合は1号認定、保育の場合は2号または3号の認定を受ける必要があります。

  • 保育施設の利用申込

    保育施設の利用申込

    市区町村から認可を受けた保育施設を利用するには、申し込みの手続きが必要です。0歳から5歳までの子を持つ保護者の方で、就労状況や健康上の理由などによる保育の必要性がある方が対象です。

マイナポータルとは

政府が運営するオンラインサービスです。行政に関する手続きを電子申請することができます。

マイナポータル

参照先

この制度に関連した制度や手続き