不在者投票のための投票用紙の請求
届け出をする
その他
不在者投票の方法の1つとして、仕事や旅行で住所地(名簿登録地)以外に滞在している方が、住所地から投票用紙を取り寄せて、滞在先の市区町村で投票することが可能です。この手続きを説明しています。
対象となる人
選挙期間中に名簿登録地以外に滞在している方。名簿登録地とは、ほとんどの場合は住所がある市区町村のことです。
内容
手続きの流れ
(1) 名簿登録地の市区町村に対して、投票用紙を請求する(この手続きをする)
(2) 滞在先に投票用紙などが届く
(3) 滞在先の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙を持参して、投票する
投票用紙を請求する際に、送付先となる滞在先の住所や、どこの市区町村で投票を行うかをご自身が指定します。
選挙管理委員会は市区町村の役所などに設置されていることが多いです。
注意点として、投票に行く前に同封の不在者投票証明書を開封すること、投票用紙にあらかじめ記入することは禁止されています。
手続きに必要なもの
- 請求書
市区町村ごとの書式
提出先
名簿登録地(ほとんどの場合は住所地の市区町村)の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。
詳しくは、対象の市区町村にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。