統括防火・防災管理者の選任届、解任届

石川県津幡町

届け出をする

その他

統括防火・防災管理者の選任届、解任届

テナント型施設など複数の管理者がいる一定規模の建物等では、その全体を代表する統括防火・防災管理者を選任し、消防署等に届出が必要です。

対象となる人

複数の管理権原者(所有者や賃借人)がいる建物等のうち、用途や収容人員などの条件に当てはまる場合、その全体を統括する統括防火管理者または統括防災管理者の選任が必要です。

内容

統括防火・防災管理者の選任について

複数の管理権原者がいる建物等で、用途、収容人員、階数などの条件によって、統括防火管理者または統括防災管理者の選任が必要になることがあります。より大規模な場合に統括防災管理者の選任が必要です。

選任される人には、防火管理者または防災管理者の資格に加えて、建物全体の統括ができる権限が与えられていることが必要です。

より詳しい説明の例として、千葉市「統括防火・防災管理制度」などがあります。

詳細は自治体の条例により異なる場合があるため、所在地の自治体の情報をご確認ください。

手続きに必要なもの

  • 届出書
    統括防火・防災で共通、また選任と解任で共通の書式になっていることが多い
  • 資格を証明する書類
    選任される人の資格を証明する講習の修了証等

その他、条件によって添付書類が必要になる場合があります。

提出先

所轄の消防署に提出する形が一般的です。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。

詳細は所在地の自治体にご確認ください。

申請する方法

この手続きは役所・役場の窓口で申請できます。

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