防災管理点検の特例認定申請
許可をとる
その他
防災管理対象の建物について、過去3年間点検結果が優良など認定基準を満たしている場合に、以後3年間の点検・報告義務の免除を受けるための申請です。
対象となる人
防災管理対象物の管理権原者
内容
防災管理点検の特例認定
防災管理点検報告とは、地震対策等の災害時に必要となる事項について1年に1回点検をさせ、その結果を消防署等に報告する制度です。 防災管理点検報告については、防災管理対象物の点検報告のページをご確認ください。
定期点検が義務付けられている防災管理対象の建物で、要件を遵守していると認められた場合、以後3年間の点検・報告義務が免除されます。(消防法第三十六条、消防法第八条の二の三)
申請後、管轄の消防署等により検査が行われ、特例認定の要件を満たしていると認定された場合は、「認定通知書」が交付されます。 防災管理対象の建物内のすべての事業所が認定を受けた場合は、「防災優良認定証」を表示することができます。
防火対象物点検と防災管理点検の双方の対象となる建物の場合は、防火・防災管理対象物点検の特例認定申請のページをご確認ください。
特例認定の要件
以下は要件の一部です。
- 申請者が当該防災管理物の管理を開始してから3年が経過していること
- 過去3年以内に消防法令違反による命令措置を受けていないこと
- 過去3年以内に特例認定の取消しを受けたことがないこと
- 過去3年以内に防災管理点検に係る点検と報告が定期的に実施されていること
- 消防用設備等の点検報告が実施されていること
特例認定の申請
申請書は、所在地の自治体などが提示している申請書をご確認ください。 申告書の記載例として、東京消防庁「防災管理点検報告特例認定申請書」(PDF)があります。 不明な点など、その他詳細については所在地の自治体などにご確認ください。
認定の失効
- 特例認定を受けてから3年が経過したとき
※失効前に新たに申請をして特例認定を受けることにより継続することができます。 - 防災管理対象物の権原を有するものに変更があったとき
認定の取り消し
- 不正な手段で認定を受けたことが判明したとき
- 防災管理対象物の位置、構造、設備、管理の状況について措置命令等がされたとき
- 認定基準に不適合となったとき
手続きに必要なもの
- 防災管理点検報告特例認定申請書
対象の建物の管理開始日が確認できる書類(登記簿謄本、賃貸借契約書等)を添付
提出先
管轄の消防署もしくは消防局・消防本部に提出する形が一般的です。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 詳細は所在地の自治体にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
電子申請に対応していません
「静岡県 沼津市」は、マイナポータルでの電子申請に対応していません。
他の自治体で申請する場合は、希望の自治体を選んでください。
自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。