防火対象物の使用開始届

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防火対象物の使用開始届

防火対象物となる建物や建物の一部をこれから使用する場合、使用を始める7日前までに消防署に「防火対象物使用開始届出」が必要です。

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「申請する方法」で地域を選択すると、オンライン申請の可能な自治体を確認できます。
各自治体のページでは、主にオンライン申請の詳細を確認できます。

対象となる人

建物や建物の一部をこれから使用する方

内容

防火対象物使用開始届出

防火対象物となる建物や建物の一部をこれから使用する場合、使用を始める7日前までに消防署に届出を行います。 消防署が届出内容を確認して防火対象物の使用状況を把握するとともに、防用設備(消火器や自動火災報知設備など)の設置状況などを事前に確認します。防災上の観点から建物の安全性を確認するために必要なものです。 市町村の火災予防条例等で義務付けられていることが多く、届出がないと義務違反になります。

届出が必要なケース

  • 建物や建物の一部を使用して新しく事務所やお店などを始める場合
  • 建物の使用形態を変更した場合

    一般住宅や共同住宅の一部 → 旅館、宿泊所など
    事務所 → 料理店、飲食店など
    テナントの入れ替え

※工事を行う場合の防火対象物工事等計画届出とは別に「防火対象物使用開始届出」が必要です。

手続きに必要なもの

  • 防火対象物使用開始(変更)届出書
  • 添付書類
    防火対象物の配置図および各階平面図に消防用設備等の設置場所を記入したものなど

防火対象物使用開始(変更)届出書は、自治体または防火対象物を管轄する消防署のホームページより入手できます。 届出内容によって必要となる添付書類が異なる場合がありますので、ご不明な場合は提出される消防署にあらかじめご相談ください。

提出先

防火対象物を管轄する消防署

申請する方法

この手続きは役所・役場の窓口以外に、スマホからもオンラインで申請できます。

スマホでカンタン申請

スマホから手続きの申請をする

申請する自治体を選んでください。

この申請に対応している自治体のみ表示されます。

お住まいの地域を選択してください。

オンラインで申請ができます

QRコード

スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。

表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。

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