防火・防災管理対象物の管理権原者の変更届
その他
防火・防災管理対象の建物の管理権原者に変更があった場合には、消防署等に変更の届出が必要です。
対象となる人
変更前の防火・防災管理対象物の管理権原者の方
内容
防火対象物・防災管理対象物の管理権原者の変更届
管理権原者とは、対象となる建物に対する正当な管理権の所有者で、防火管理・防災管理の最終責任者です。 一般的には、建物の所有者や賃借人のことを指します。 管理権原者には、防火管理者や防災管理者を選任する義務や、必要な業務を行わせて管理をする責務があります。 詳しくは、東京消防庁「管理権原者と防火管理者」をご確認ください。
防火対象物点検および防火管理点検報告制度の特例認定を受けた建物の管理権原者を変更する場合は、変更前の管理権原者が、消防署等に対して変更の届出を行う必要があります。 ただし、管理権原者が法人の場合、法人名の名称変更や、代表者変更の際の変更届は不要です。 また、特例認定を受けていない建物の管理権原者が変更になった場合も、変更届は不要です。 特例認定については、防火対象物点検・防災管理点検の特例認定申請のページをご確認ください。
手続きに必要なもの
- 管理権原者変更届出書
所轄の消防署の窓口にて配布、またはホームページからもダウンロード可能
提出先
所轄の消防署に提出する形が一般的です。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。 詳細は所在地の自治体にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
電子申請に対応していません
「宮崎県 椎葉村」は、マイナポータルでの電子申請に対応していません。
他の自治体で申請する場合は、希望の自治体を選んでください。
自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。