災害援護資金の貸付申請
給付金や補助金をもらう
災害・防犯
一定規模の自然災害で被災された方に対し、生活を立て直すための資金を貸し出す制度です。災害による負傷と、住居または家財の損害が対象で、最大で350万円の貸付を受けることができます。
全国共通の情報を表示しています
「申請する方法」で地域を選択すると、オンライン申請の可能な自治体を確認できます。
各自治体のページでは、主にオンライン申請の詳細を確認できます。
対象となる人
受給できる方
一定規模の自然災害で負傷された方、または住居や家財に損害を受けた方
ただし、所得制限があり、前年の所得が基準を上回る方は利用できません。
対象となる自然災害
都道府県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害
災害救助法が適用された市町村は、内閣府「災害救助法の適用状況」にまとめられています。
内容
貸付の限度額
主要な条件での貸付の限度額は以下の通りです。
- 世帯主の1カ月以上の負傷の場合、150万円
- 家財の3分の1以上の損害の場合、150万円
- 住居が半壊した場合、170万円
- 住居が全壊した場合、250万円
- 住居の全体が滅失・流失した場合、350万円
世帯主の1カ月以上の負傷と家財・住居の損害が重なる場合などは、条件によって、250万円~350万円が限度額となります。
所得制限
世帯人員 | 市町村民税における前年の総所得金額 |
---|---|
1人 | 220万円未満 |
2人 | 430万円未満 |
3人 | 620万円未満 |
4人 | 730万円未満 |
5人以上 | 1人増すごとに730万円に30万円を加えた額未満 |
※その世帯の住居が滅失した場合は1,270万円
利率や償還期限など
東日本大震災による被災の場合は、特例として一部が緩和されています。
利率
年3%以内(据置期間中は無利子)
据置期間
原則、3年(特別の場合は5年)
※据置期間とは、償還が猶予される期間です。原則4年目から償還を開始します。
償還期間
原則、10年(据置期間を含む)
手続きの方法
住所地の市区町村の役所などで手続きします。郵送やオンラインでの提出に対応している場合もあります。
必要書類は市区町村によって異なります。(医師の診断書、罹災証明書、所得の証明書など)
詳しくは、お住まいの市区町村にご確認ください。
申請する方法
この手続きは役所・役場の窓口以外に、スマホからもオンラインで申請できます。
スマホから手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
この申請に対応している自治体のみ表示されます。
お住まいの地域を選択してください。
オンラインで申請ができます
スマートフォンでQRコードを
読み取ってください。
表示される画面で必要な書類などをご確認ください。画面の手順に従って、手続きの申請をすることができます。
- 手続きに必要なもの
- Yahoo! JAPANアプリマイナンバーカードの認証に必要です
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書の暗証番号(パスワード)
申請でお困りの方はこちらをご確認ください