自治体によるハザードマップ

緊急
埼玉県における緊急事態措置等の実施について
更新:2021/3/8(月) 17:00
国は、3月5日、埼玉県を含む首都圏の1都3県を対象に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、緊急事態措置を実施すべき期間を3月21日まで延長しました。
そこで、本県では、国が定めた基本的対処方針に基づき、以下のとおり緊急事態措置等を実施します。
■実施期間
令和3年3月8日から3月21日まで
■緊急事態措置等の内容
・不要不急の外出自粛
特に、午後8時以降の不要不急の夜間外出自粛
・飲食店の営業時間の短縮等
・催物(イベント等)の開催制限
詳しくは、以下の埼玉県ホームページをご確認ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0401/covid19/saitamaken_kinkyujitaisochi0305.html
感染の拡大に歯止めをかけ、医療崩壊を防ぐとともに県民の命を守るため、御協力をお願いいたします。
情報提供:埼玉県