対象者
次のすべてに当てはまる、すべての業種の事業主
・新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している
・最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比(※)5パーセント以上減少している
※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります
・労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている
申請受付期間
<特例の対象期間>
2020/02/14 〜 2021/11/30
<申請期限>
支給対象となる期間の最終日の翌日から2カ月以内
最終更新日:2021/09/16
対象者
自治体からの営業時間短縮などの要請に協力した事業者
最終更新日:2021/10/04
対象者
・児童扶養手当を受給する世帯(低所得のひとり親世帯)
・住民税非課税の子育て世帯(低所得の子育て世帯)
最終更新日:2021/05/31
対象者
・都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員
・その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員
※医療従事者や職員には、医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託者の従事者を含みます。
申請受付期間
毎月15日 ~ 毎月末
最終更新日:2020/08/14
対象者
次のすべてに当てはまる方
・新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20パーセント以上減少していること
・一時に納税を行うことが困難であると判断されること
※個人・法人、事業規模は問いません。
※事業収入とは、法人の収入(売上高)のほか、個人の経常的な収入(事業の売上、給与収入、不動産収入)等を指します。
※個人の一時所得などは対象となりません。
申請受付期間
納期限まで(2020年6月30日までは納期限後でも申請可能)
最終更新日:2021/03/12
対象者
令和2年4月分(3月分を含む)の児童手当(本則給付)の受給者
※令和2年3月31日までに生まれた子どもで、令和2年3月まで中学生だった子ども(新高校1年生)も含みます。
最終更新日:2020/11/11
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化をきたし、次のいずれかに当てはまる方
1.最近1か月間等の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5パーセント以上減少している方
2.業歴3か月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月間等の売上高または過去6か月(最近1か月を含む)の平均売上高(業歴6か月未満の場合は、開業から最近1か月までの平均売上高)が次のいずれかと比較して5パーセント以上減少している方
・過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月から12月の売上高平均額
※個人事業主(事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る)は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応されます。
・国民事業においては、継続して事業を行う一般社団法人、社会福祉法人、NPO法人等の方も対象になります。
申請受付期間
2020/03/17 ~
最終更新日:2021/03/24
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者
最終更新日:2020/06/25
店頭でのマスク品薄が続く現状を踏まえて、確保の目途が立った布製マスクを、国民に幅広く、速やかに配布するために、日本郵便の配送網を活用し、全国の世帯に向けて、1住所あたり2枚ずつ配布されます。
対象者
全国の世帯
最終更新日:2020/11/12
危機対応融資等に特別利子補給制度を併用することで実質的な無利子化を実現します。
商工組合中央金庫が、新型コロナウイルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、危機対応融資による資金繰り支援を実施します。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次のいずれかに当てはまる方
1.最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5パーセント以上減少した方
2.業歴3か月以上1年1か月未満の場合、店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大をしている企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む)など、前年(前々年)同期と単純に比較できない場合等は、最近1か月の売上高が、次のいずれかと比較して5パーセント以上減少している方
・過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
・令和元年12月の売上高
・令和元年10月から12月の売上高平均額
最終更新日:2021/03/24