栃木県大田原市
固定資産税の相続人代表者の届出
固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続を受ける人のうち1名を代表として選び、届出をする必要があります。ここで設定された相続人代表者は、相続人登記や名義変更が完了するまで有効となります。

手続きに必要な持ち物(※)
- 1
相続人代表者指定届出書
届出書の名称は市区町村により異なります
- 2
印鑑
認印も可

手続きができる場所(※)
大田原市の役所
※Photo by Aflo
固定資産の所有者が亡くなられた場合、相続を受ける人のうち1名を代表として選び、届出をする必要があります。ここで設定された相続人代表者は、相続人登記や名義変更が完了するまで有効となります。
相続人代表者指定届出書
届出書の名称は市区町村により異なります
印鑑
認印も可
大田原市の役所
※Photo by Aflo
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