栃木県大田原市
軽自動車の名義変更手続き(相続)
軽自動車の所有者が亡くなった場合には、相続人に名義を移管する必要があります。第三者へ売却する場合も、亡くなられた方から直接の名義変更は不可能なため、いったん相続人に名義を変更したのち、相続人から買主へ名義変更を行います(ダブル移転)。

手続きに必要な持ち物(※)
- 1
軽自動車税申告書
- 2
自動車取得税申告書
- 3
自動車検査証記入申請書
- 4
自動車検査証
コピー不可
- 5
印鑑
新しい使用者・亡くなられた旧所有者双方のもの。認印も可
- 画像を確認する6
戸籍謄本
死亡の事実、および新使用者が親族関係にあることを確認するため
- 7
住民票の写し
マイナンバーが記載されていないもの

手続きができる場所(※)
軽自動車検査協会
※Photo by Aflo