栃木県高根沢町
年金の受給権者死亡届
年金を受給している方が亡くなられたときは、ご家族・同居人などの死亡の届出義務がある方が、年金の受給権者死亡届を出す必要があります。

手続きに必要な持ち物(※)
- 1
年金証書
亡くなった方のもの
- 画像を確認する2
戸籍謄抄本、死亡診断書、または死亡届の記載事項証明書

手続きができる場所(※)
年金事務所
年金相談センター
※Photo by Aflo
年金を受給している方が亡くなられたときは、ご家族・同居人などの死亡の届出義務がある方が、年金の受給権者死亡届を出す必要があります。
年金証書
亡くなった方のもの
戸籍謄抄本、死亡診断書、または死亡届の記載事項証明書
年金事務所
年金相談センター
※Photo by Aflo
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