徳島県勝浦町
死亡届の提出
ご家族や同居されている方が亡くなった場合には、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出する必要があります。

手続きに必要な持ち物(※)
- 1
死亡診断書、または死亡検案書 (死亡診断書は病院、死体検案書は警察から発行されます。通常、死亡届の書式と一体になっています)
- 2
印鑑
届出人のもの

手続きができる場所(※)
勝浦町の役所
※Photo by Aflo
ご家族や同居されている方が亡くなった場合には、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出する必要があります。
死亡診断書、または死亡検案書 (死亡診断書は病院、死体検案書は警察から発行されます。通常、死亡届の書式と一体になっています)
印鑑
届出人のもの
勝浦町の役所
※Photo by Aflo
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