徳島県藍住町
普通自動車の名義変更手続き(相続)
自動車の所有者が亡くなった場合には、特定の相続人に名義を移管する必要があります。第三者に売却・譲渡をする場合や、一時抹消の登録を行う場合でも、一度、相続人に名義を変更してからでないと処分ができません。

手続きに必要な持ち物(※)
- 1
自動車検査証
- 画像を確認する2
戸籍謄本
死亡の事実および相続人全員が確認できるもの
- 3
自動車保管場所証明書
いわゆる車庫証明書。証明後40日以内のもの

手続きができる場所(※)
運輸支局
※Photo by Aflo