茨城県那珂市

お知らせ

「救急搬送における選定療養費」の徴収が始まりました

更新:2025/7/3(木) 10:00

茨城県では、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合、一部の大病院において選定療養費を徴収しています。 皆さまに正しく制度を知っていただき、本当に必要な方へ救急医療を提供できるよう、ご理解とご協力をお願いいたします。 ■救急搬送の原則  ○救急車の要請があれば、救急隊は今後も搬送を断りません。 ■救急の現状  ○救急搬送件数は過去最多の14万件超え   →6割以上が大病院に集中、半数は軽症  ○2024年4月から医師の働き方改革が開始   →救急現場はさらにひっ迫 ■救急搬送における選定療養費の徴収 救急車を呼んだ時の緊急性が認められない場合のみ、対象となる大病院において選定療養費が徴収されます。※救急車の有料化ではありません  ★明らかに緊急性が認められない例   ・軽い切り傷のみ ・軽い擦り傷のみ  ※診断時に軽症でも救急車要請時の緊急性が認められる場合は徴収されません。  (例)熱中症、小児の熱性けいれん、てんかん発作 など ■あらためて県民の皆さまへ        ・梅雨明け前後から熱中症による救急搬送が増加します。呼びかけても応答がない場合など命に関わるような緊急時は、迷わず救急車を呼んでください。 ・救急車を呼ぶか迷ったら、救急電話相談(おとな#7119、子ども#8000)へご相談ください。 ・軽い切り傷や擦り傷のみといった明らかに緊急性が無い症状や、微熱のみのような緊急性が低い症状であれば、まずは地域のクリニックや診療所などを受診してください。  詳しくはこちらのホームページをご覧ください。 https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/iryo/iryo/isei/sentei_ryoyohi.html

情報提供:茨城県