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【神奈川県】障害者等用駐車区画の利用証の交付が受けられます
更新:2025/3/27(木) 17:00
歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方が駐車しやすくなるよう、「かながわ障害者等用駐車区画利用証制度」を開始しました。
この制度では、障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦の方など歩行が困難な方や移動に配慮が必要な方のための駐車区画について、対象者に「利用証」を交付いたします。障害者等用駐車区画に駐車する際に、利用証をルームミラーにかけるなどして掲示してください。
利用証の交付対象となるのは、県内にお住まいの歩行が困難または移動に配慮が必要な方で、下記に該当する方です(記載の障害等級等に該当しない場合でも、医師の診断書等により歩行が困難等の確認ができれば、利用証を交付します)。
〇身体障害者
・視覚障害 4級以上
・聴覚障害 3級以上
・平衡機能障害 5級以上
・肢体不自由(上肢) 2級以上
・肢体不自由(下肢) 6級以上
・肢体不自由(体幹) 5級以上
・脳原性運動機能障害(上肢機能) 2級以上
・脳原性運動機能障害(移動機能) 6級以上
・内部障害(免疫機能障害を含む) 4級以上
〇知的障害者 A2以上
〇精神障害者 1級
〇難病患者
・特定疾患医療受給者
・特定医療費(指定難病)受給者
・小児慢性特定疾病医療受給者
〇高齢者等 要介護1以上
〇妊産婦 母子健康手帳取得時から出産後1年までの者
〇けが人等 医師の診断等により、歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる者
詳しくはウェブサイトをご覧ください。
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/cnt/f6880/parking_permit.html
問合せ先:
神奈川県福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課 電話(045-210-4804)ファクシミリ(045-210-8874)
情報提供:神奈川県