特定不妊治療費助成制度(不妊治療助成金)
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妊娠・出産
不妊治療として特定の治療法(体外受精および顕微授精)を希望する方に、その費用の一部が助成される制度です。2021年1月から所得制限が撤廃され、助成額や回数が増える拡充が行われています。
対象となる人
以下の条件を満たす夫婦が対象です。
- 特定不妊治療(体外受精および顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された
- 妻の年齢が治療期間の初日時点で43歳未満
内容
制度の概要
不妊治療として特定の治療法(体外受精または顕微授精)を希望する方に、その費用の一部が助成される制度です。
厚生労働省の指針に従って各自治体(都道府県、指定都市、中核市)で運用されているため、詳細はお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。
助成内容
2021年1月から制度が拡充されています。2021年1月1日以降に終了する治療が、拡充後の対象となります。
助成額
1回あたり30万円
※拡充前:1回あたり15万円(初回のみ30万円)
助成回数
1子ごと6回まで(40歳以上43歳未満は3回)
※拡充前:通算6回まで(40歳以上43歳未満は3回)
所得制限
所得制限なし
※拡充前:730万円未満(夫婦合算の所得)
利用方法
制度を利用するには、自治体から指定を受けた医療機関で治療を受ける必要があります。受診の後に、自治体に必要書類を提出します。
必要書類
一般的な必要書類は以下のとおりです。
- 助成申請書(自治体ごとの書式)
- 受診証明書(医療機関に記入を受ける)
- 住民票の写し
- 戸籍謄本
- 所得を証明する書類
- 受診時の領収書
詳細はお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。
参照先
詳細参照先
具体的な手続き方法など、より詳しい説明はお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。