特定不妊治療費助成制度(不妊治療助成金)

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特定不妊治療費助成制度(不妊治療助成金)

不妊治療として特定の治療法(体外受精および顕微授精)を希望する方に、その費用の一部が助成される制度です。2021年1月から所得制限が撤廃され、助成額や回数が増える拡充が行われています。

対象となる人

以下の条件を満たす夫婦が対象です。

  • 特定不妊治療(体外受精および顕微授精)以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された
  • 妻の年齢が治療期間の初日時点で43歳未満

内容

制度の概要

不妊治療として特定の治療法(体外受精または顕微授精)を希望する方に、その費用の一部が助成される制度です。

厚生労働省の指針に従って各自治体(都道府県、指定都市、中核市)で運用されているため、詳細はお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

助成内容

2021年1月から制度が拡充されています。2021年1月1日以降に終了する治療が、拡充後の対象となります。

助成額

1回あたり30万円

※拡充前:1回あたり15万円(初回のみ30万円)

助成回数

1子ごと6回まで(40歳以上43歳未満は3回)

※拡充前:通算6回まで(40歳以上43歳未満は3回)

所得制限

所得制限なし

※拡充前:730万円未満(夫婦合算の所得)

利用方法

制度を利用するには、自治体から指定を受けた医療機関で治療を受ける必要があります。受診の後に、自治体に必要書類を提出します。

必要書類

一般的な必要書類は以下のとおりです。

  • 助成申請書(自治体ごとの書式)
  • 受診証明書(医療機関に記入を受ける)
  • 住民票の写し
  • 戸籍謄本
  • 所得を証明する書類
  • 受診時の領収書

詳細はお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

参照先

詳細参照先

こども家庭庁「不妊に悩む夫婦への支援について」

具体的な手続き方法など、より詳しい説明はお住まいの自治体の公式ページをご確認ください。

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