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死亡届

ご家族や同居人が亡くなった際に、その事実を自治体に届け出る手続きです。同居されている方などに、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることが義務付けられています。

対象となる人

同居の親族、その他の同居人、土地または家屋の管理人に届け出を行う義務があります。

同居していない親族や、後見人、保佐人、補助人、任意後見人にあたる方が届け出ることも可能です。

内容

届出について

亡くなった方と同居していた方、または親族や後見人などが届け出を行います。そのような方がいない場合は、土地や家屋の管理人にも届け出の義務があります。

死亡の事実を知った日から7日以内(初日を含む)に届け出が必要です。

提出先は、以下のいずれかの場所の市区町村の役所です。

  • 亡くなった方の本籍地
  • 亡くなった場所の所在地
  • 届け出をする人の住所地

亡くなった方の「住所地」ではないため、ご注意ください。

必要書類

  • 死亡届出書
    死亡診断書または死体検案書に医師の記入・押印があるもの
  • 届出人の印鑑
  • 後見人などの場合、関係を証明する書類(後見登記事項証明書など)

死亡届出書は、「死亡届」と「死亡診断書(死体検案書)」がセットになっています。医師から死亡診断書の部分を記入したものを受け取り、死亡届の部分を届け出する人が記入して提出するのが一般的です。

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