死亡届
戸籍
届け出をする
ご不幸
ご家族や同居人が亡くなった際に、その事実を自治体に届け出る手続きです。同居されている方などに、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出ることが義務付けられています。
対象となる人
同居の親族、その他の同居人、土地または家屋の管理人に届け出を行う義務があります。
同居していない親族や、後見人、保佐人、補助人、任意後見人にあたる方が届け出ることも可能です。
内容
届出について
亡くなった方と同居していた方、または親族や後見人などが届け出を行います。そのような方がいない場合は、土地や家屋の管理人にも届け出の義務があります。
死亡の事実を知った日から7日以内(初日を含む)に届け出が必要です。
提出先は、以下のいずれかの場所の市区町村の役所です。
- 亡くなった方の本籍地
- 亡くなった場所の所在地
- 届け出をする人の住所地
亡くなった方の「住所地」ではないため、ご注意ください。
必要書類
- 死亡届出書
死亡診断書または死体検案書に医師の記入・押印があるもの - 届出人の印鑑
- 後見人などの場合、関係を証明する書類(後見登記事項証明書など)
死亡届出書は、「死亡届」と「死亡診断書(死体検案書)」がセットになっています。医師から死亡診断書の部分を記入したものを受け取り、死亡届の部分を届け出する人が記入して提出するのが一般的です。