児童手当
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子育て・教育

「児童手当」とは?
対象となる人
18歳(高校生)までの児童を養育している方
※18歳に達する日以降の最初の3月31日まで
内容
児童手当の制度利用に必要な手続き
児童手当の受給に関する主な手続きを紹介します。各手続きは、窓口や郵送に加えて、オンラインでの手続きに対応している場合があります。
- 認定請求
1人目の子どもの出生時など、新しく児童手当の対象となる際に必要な手続きです - 額改定の認定請求
2人目以降の出生時など、養育する児童に増減がある際に行う手続きです - 現況届
継続して受給するための手続きです
2022年度からは、現況届の提出は一部の方を除いて原則提出不要です
支給額と対象年齢
支給額
2024年10月(2024年12月支給分)から制度が改正し、18歳(高校生)まで月額10,000円が支給されます。第3子以降については、0歳~18歳の全年齢で月額30,000円が支給されます。
対象年齢
児童手当の支給対象は、18歳まで(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。
原則として、認定請求をした翌月から支給が開始されます。詳しくはこども家庭庁「児童手当制度のご案内」や、お住まいの市区町村へお問い合わせください。
子どものカウント方法
子どもとして数える期間は22歳の年度末までです。 よって、第3子以降の加算は、第1子が22歳の年度末まで受けられます。
所得制限
2024年10月から、所得制限が撤廃され、対象年齢の児童を養育するすべての方に児童手当が支給されます。
支給月・支給日について
制度改正により2024年12月支給分から支給月が変更され、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)支給されます。 2024年度は、旧制度で6月と10月、新制度で12月と2月に支給されます。 2024年12月支給分からは、1回あたり2カ月分にあたる金額が支給されます。
支給日は、お住まいの市区町村によって異なりますが、支給月の中旬頃に設定されていることが多いです。詳細は、お住まいの市区町村にご確認ください。
申請が必要な場合
2024年10月から対象者が拡大されるため、申請が必要な場合があります。
高校生のみを養育している場合や所得制限によって児童手当を受給していない場合などは、新規申請(認定請求)が必要です。
すでに児童手当を受給している方でも、対象児童が増える場合(高校生を養育している、または22歳までの児童を養育していて第3子加算の算定基準を満たす)は、額改定の認定請求が必要です。
申請方法や申請時期などは市区町村によって異なります。詳細は、お住まいの市区町村のサイトをご確認ください。
児童手当に関する手続きの申請

地域を選択すると、マイナポータルから電子申請可能な手続きを確認できます。
この制度に関連する手続き10件
電子申請に対応した手続き10件
児童手当の現況届
児童手当の現況届は、22年6月分から一部の方を除いて提出不要となりました。提出が必要な方については、お住まいの市区町村からお知らせが届いたら、必要事項を記入し、郵送またはオンラインで提出します。
児童手当の認定請求
1人目の子どもの出生時など、新しく児童手当の対象となる際に必要な手続きです。出生から15日以内に手続きが必要で、申請の翌月分から支給対象となります。
児童手当の額改定の認定請求
養育する児童に増減がある際に、児童手当の受給額を改定するための手続きです。2人目以降の子どもの出生時に、受給額を増やすためなどに必要です。申請の翌月分から新たな額での支給となります。
児童手当受給者の住所・氏名変更
児童手当を受給中の方に、同じ市区町村内での住所変更や、氏名の変更がある場合に行う手続きです。他の市区町村に住所変更する場合についても説明しています。
児童手当の受給事由消滅届
児童手当を受給中の方が、受給資格がなくなった際に必要な手続きです。他の市区町村に転出する際や、子どもを養育しなくなった場合などに必要です。
児童手当の未支払金の請求
児童手当を受給していた方が亡くなったことで未払いになっている手当がある場合、申請により請求することができます。児童手当の対象となっていた児童の名義の口座が必要です。
児童手当の寄付の申出
児童手当の支給を受け取らずに、自動的に寄付をする制度があります。寄付する金額は、手当の一部または全部を指定可能です。寄付金控除の対象にもなります。
児童手当の寄付についての変更
児童手当の支給を受け取らずに、自動的に寄付をする制度があります。この制度を一度申請した後に、寄付の撤回や寄付額の変更をしたい場合の手続きです。