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児童手当

児童手当」とは?

児童(0歳~18歳)を養育している方への手当です。児童1人あたり月額10,000円(3歳未満は15,000円)、第3子以降は月額30,000円が支給されます。所得制限はありません。出生時と転入時に住所地の市区...

対象となる人

18歳(高校生)までの児童を養育している方

※18歳に達する日以降の最初の3月31日まで

内容

児童手当の制度利用に必要な手続き

児童手当の受給に関する主な手続きを紹介します。各手続きは、窓口や郵送に加えて、オンラインでの手続きに対応している場合があります。

  • 認定請求
    1人目の子どもの出生時など、新しく児童手当の対象となる際に必要な手続きです
  • 額改定の認定請求
    2人目以降の出生時など、養育する児童に増減がある際に行う手続きです
  • 現況届
    継続して受給するための手続きです
    2022年度からは、現況届の提出は一部の方を除いて原則提出不要です

支給額と対象年齢

支給額

異次元の少子化対策による児童手当の変更点を説明した図

2024年10月(2024年12月支給分)から制度が改正し、18歳(高校生)まで月額10,000円が支給されます。第3子以降については、0歳~18歳の全年齢で月額30,000円が支給されます。

対象年齢

児童手当の支給対象は、18歳まで(0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方です。

原則として、認定請求をした翌月から支給が開始されます。詳しくはこども家庭庁「児童手当制度のご案内」や、お住まいの市区町村へお問い合わせください。

子どものカウント方法

子どもとして数える期間は22歳の年度末までです。 よって、第3子以降の加算は、第1子が22歳の年度末まで受けられます。

所得制限

2024年10月から、所得制限が撤廃され、対象年齢の児童を養育するすべての方に児童手当が支給されます。

支給月・支給日について

制度改正により2024年12月支給分から支給月が変更され、年6回(4月、6月、8月、10月、12月、2月)支給されます。 2024年度は、旧制度で6月と10月、新制度で12月と2月に支給されます。 2024年12月支給分からは、1回あたり2カ月分にあたる金額が支給されます。

支給日は、お住まいの市区町村によって異なりますが、支給月の中旬頃に設定されていることが多いです。詳細は、お住まいの市区町村にご確認ください。

申請が必要な場合

2024年10月から対象者が拡大されるため、申請が必要な場合があります。

高校生のみを養育している場合や所得制限によって児童手当を受給していない場合などは、新規申請(認定請求)が必要です。

すでに児童手当を受給している方でも、対象児童が増える場合(高校生を養育している、または22歳までの児童を養育していて第3子加算の算定基準を満たす)は、額改定の認定請求が必要です。

申請方法や申請時期などは市区町村によって異なります。詳細は、お住まいの市区町村のサイトをご確認ください。

児童手当に関する手続きの申請

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地域を選択すると、マイナポータルから電子申請可能な手続きを確認できます。

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