居宅サービス計画(ケアプラン)作成依頼の届出
届け出をする
高齢者・介護
在宅での介護サービス(居宅サービス、介護予防サービスなど)を利用する場合、ケアプラン作成を依頼する支援事業者が決定した際に、市区町村への届出が必要です。
対象となる人
前提条件
介護保険の要介護・要支援認定を受けている方
手続きが必要な場面
ケアプラン(居宅サービス計画または介護予防サービス計画)を依頼する事業者が決まった際に届出をします。また、事業者を変更する際にも、同様の手続きが必要です。
内容
手続きの流れ
(1) 要介護・要支援の認定を受ける
(2) ケアプラン作成を依頼する支援事業者やケアマネージャーを選ぶ
(3) 依頼する支援事業者が決まったら、市区町村に届け出る(この手続きをする)
支援事業者は、要介護認定の場合は市区町村に指定された「居宅介護支援事業者」から選びます。要支援認定の場合は「地域包括支援センター」となります。
手続きに必要なもの
- 申請書
市区町村ごとの書式 - 介護保険被保険者証
- ケアマネージャーの専門員証
市区町村によっては必要 - 居宅介護支援事業所の指定通知書の写し
市区町村によっては必要
提出先
住所地の市区町村の役所などで手続きします。
より詳しい情報は、お住まいの市区町村にご確認ください。
電子申請
政府が運営しているマイナポータルで手続きの申請ができます。申請された内容は各自治体で受付、処理されます。
手続きの申請をする
申請する自治体を選んでください。
希望の自治体が表示されない場合、マイナポータルでは電子申請に対応していません。
なお、マイナポータルへ移動した際に「目的と異なる申請ページが表示される場合」や「申請ページが表示されない場合」があります。その際は、マイナポータルのトップページへ戻り、再度手続きを検索してください。